アゼリアガーデン

訪問リハビリ通信VOL.33    平成30年4月

訪問リハビリ Daily Note

 

《平成30年度 介護保険改正について》

-訪問リハビリの改正の要旨(一部)-

  介護保険が4月1日から改正となりました。今回の改正は、今後の日本社会を見据えて、大きなターニングポイントになるような内容ではないかと思います。

  今回の改正について、具体的な変更点について確認していきます。

  

  1.医師の指示の明確化

  訪問リハビリにおける専任の常勤医師の配置が求められ、各療法士に対し詳細な指示を行うことが求められます。また3ヵ月以上の継続利用が必要な場合には、計画書の備考欄に継続利用が必要な理由、その他の指定居宅サービスへの移行の見通しを記載することが必要となります。

  

  

  

  2.リハビリテーション会議の開催

  リハマネ加算Ⅱ以上では、3ヵ月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリの進捗状況について話し合い、医師もしくは療法士から利用者さまにリハビリテーション計画書について説明し、同意を得ることが求められています。漫然とリハビリを続けるのではなく、目標を明確にし、定期的に会議を開催して、目標達成に向けて取り組んでいく姿勢が重視されます。

  

  3.社会参加支援加算の要件の明確化

  社会参加支援加算では、利用者さまの社会参加率とサービス利用の回転率が求められています。現行の告示や通知に加え、「就労に至った場合」や「要介護から要支援となると同時に介護予防通所リハなどへ移行した場合」も社会参加と見なすなど、要件が明確化されています。

  

  以上のことを踏まえ、乙訓地域の訪問リハビリにおいても、量から質への転換が一層求められているといえるでしょう。当センターも質の高いサービスが提供できるように、多方面の方々と協力しながら、努力してまいります。今後ともご指導のほど、よろしくお願い申しあげます。

(PT 清水)

居宅介護支援事業所のケアマネジャーさんへ

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